と、言っても今のところ輸入業者に限ってなんですが。
1117 輸入者に対する帳簿書類の保存義務について (関税法第94条、関税法施行令第83条)
(3)電子取引の取引情報に係る電子データの保存
- 電子データの内容:電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項)
- 保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
取引に関するやり取りにメールは必須だし”うっかりメール消しちゃったあ”というおっちょこちょいのためにもメールアーカイブしないとなあ、とは思っていたがメールサーバを社内に持っていないので,仕組みを設計するのめんどくせ~と,うっちゃったままだった。
コンプライアンスだのの事考えるとそれじゃいけないんだけどね。
ここらへんからじっくり考えてみますかね。
では、また。
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